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ふるさと納税は住民税の前納システムだった!


言いたいことはタイトルで言い切ってしまいましたが、一応捕捉していきましょう。

ふるさと納税は凄い!ってのはあちこちから聞くと思いますが、どれもかしこもたった2000円負担するだけで、こんなにも素晴らしい返礼品がたくさん貰える!ってふれこみで、まあ収入に応じて上限はあるのですが、それでもやらなきゃ損!やり得!といったふれこみなんですよ。きっと「なお、旦那の年収は1000万円です」という主婦が多い発言小町では、大量の肉が届いて解体したり、魚一匹届いて捌いたりといった、包丁スキルの求められる時代になってきたのではないでしょうか。

さてさて、そんなふるさと納税とやらを私もお試しに触ってみたので、今年は確定申告にその分を追加で申告しなくてはいけません。ちなみに、私は長らくウェブ上で作成して出力された紙を送付するだけという形で対応しているのですが、ふるさと納税も「寄附金控除」として自治体の住所・名称を一つ一つ登録し、領収書を送付するだけといった非常に簡単なシステムで何一つ手間かかりませんでした。自治体だと住所もググればすぐ出てくるので簡単コピペ!

で、いざ入力を確定させたのですが、還付金額が思った以上に少なくて首をかしげたんですよ。

例えば、ここでふるさと納税した金額が10万2000円だったとしましょう。
そうなると、2000円を引いた10万円が寄付金控除額になるわけじゃないですか。
つまり、「税金の計算」で引かれる額ではなく「所得から差し引かれる額」に計上されるんです。

え?つまり、税金のおおまかな計算式はこんな感じなので
 (所得-所得控除(10万円))×約10%
約1万円分しか還元されないの?あちこちで言われていることは嘘なの?って思ったのですよ。

まあ寄付もしたことなかったし、さほど調べもせずに納税しちゃったので、これを機に調べてみました。

◆住民税の場合◆ 2017年6月以降に納付予定の住民税から控除されます。 会社勤めの方であれば、6月頃、お勤めの企業に本年度の住民税額と寄附金の税額控除額が記載された通知書(住民税決定通知書)が届きます。

◆所得税の場合◆
2016年の所得税から還付されます。住民税と違い、直接、寄附者が指定した口座に振り込まれます。

なるほど。確定申告で全額還ってくるのではなく、残りは翌年度の住民税から控除されるんですね。控除と言っても、別の自治体に払っているわけなので控除というよりはむしろ、自分で決めた自治体に先払いしているわけなので、「前納」というのが一番しっくりきました。

ここで「前納」と聞いて何を思うかは人によるところなのですが、私はまず、翌年の収入が見込めない人にとってお金のあるうちに払っておくことはリスクヘッジになるのだろうか?って考えました。どうなのでしょう(丸投げ)。そして、割引現在価値とか考えちゃうと前納は損だからその分割引がないとおかしいとも思うのですが、その辺は返礼品で全然カバーできちゃう範囲内なのでしょう。

要は、所得税の還付はほとんどないけれどいずれ住民税から天引きされるので安心してねってことで、一つお勉強をしました。

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